医療費控除
ご存じですか? 医療費控除の申請で還付されることがあります。
医療費控除とは?
医療費控除とは、一年間(1月1日~12月31日まで)に支払った医療費(自費診療も含む)が10万円以上だった場合(年収によっては10万円以下でも可)に適用され、医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度です(最高200万円までが対象)。
本人の医療費のほか、家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象となります。共働きの夫婦で妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書等は大切に保管しておいてください。
医療費控除の対象となる場合
「インプラント」「矯正」「虫歯治療の際に行なった自費治療(セラミックなど)」にかかった費用は、医療費控除の対象となります。
確定申告のときに申請すると、所得総額と治療費に応じて所得税が一部戻ってきます。
■交通費も控除の対象となります!
病院までの交通費も控除の対象となります。日時・病院名・交通費・理由を控えておいてください。
※車で通った場合のガソリン代・駐車場代は控除の対象となりません。ご注意ください。
※税務上の証憑書類となりますので当院では領収書の再発行は行っておりません。
確定申告において医療費控除の申請を行う際には領収書が必要となります。
大切な書類ですので紛失しないよう大切に保管するようお願い致します。
医療費控除でどれだけ戻るの?
控除額は、(支払った医療費-保険等で補填された額)-10万円、もしくは所得金額の5%(いずれか低い金額)となり、確定申告時に源泉徴収票と一緒に医療費の領収書を税務署に提出します。詳しくは管轄の税務署の窓口に一度ご相談ください。
注1)支払った医療費とは、その年に実際に支払った医療費の合計額で、未払い分は含まれません。
注2)保険金等での補填金とは。
●健康保険で本人が支出した医療費を補填するための給付金(分べん費など)。
●損害保険で傷害費用保険や医療保険の医療費の補填を目的としたもの。
●損害補償金を受けるとき、精神的・財産損害に対する賠償とともに、事故によるケガの医療費の補填を賠償する部分。
●任意の互助組織から医療費の補填を目的として、給付金の支払いを受ける場合。
注3)10万円を超えた医療費全額が戻るわけではありません。自分の所得税率を掛け、さらに定率減税分の0.8%を掛けた金額が、最終的な還付金額になりますので、正確な控除額については税務署で計算してもらう必要があります。